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階段手すりを設置して転落・転倒を防止

✾リフォームのポイント✾

手すりを設置するためには、手すりを支える留め金具(ブラケット)設置部分の壁に下地が入っていなければなりません。
その部分の壁を解体して、壁下地を補強しました。


▮ご要望の背景

・安全に階段を昇り降りできるようにしたい。

 

*BEFORE*

*施工中*

*AFTER*

 

もともと手すりが設置されていなかったため、新たに手すりを設置しました。

(既存不適格建築物【建築基準法3条2項】)

お施主様からの一言

階段の昇り降りが楽になりました♪

アドバイザーからの一言

階段への手すりの設置は、2000年(平成12年)に建築基準法改正で新たに追加されました。

こちらのお家は、転倒・転落防止のため手すりを新たに設置しましたが、建築基準法改正前の建物(既存不適格建築物)なので設置義務ではありません。 既存不適格建築物とは、建築時には基準法に適合して建てられた建築物であっても、その後、法令の改正によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。

新しい規定をすでに存在している建物すべてに適用すると、法律を改正する度に改修工事を行う事となり現実的ではありません。

したがって、建築時に適法だったが、今の規定には合致しない建築物は、『既存不適格建築物』として存在については容認されています。


リフォーム店情報

リフォーム店名 自分好みに暮らしやすく、今よりもっと価値のある住まいへ。

株式会社ZACC建築工房 【詳細情報へ】

施工事例数 71件 【施工事例一覧へ】 瑕疵保険対応店 5年保障対応店

住所 〒8113114 福岡県 古賀市舞の里4丁目4-28 1F
電話番号 050-1860-9840  (営業時間:8:30~17:30 定休日:日曜・祝日)
FAX 092-942-3299
得意工事
  • キッチン
  • バス
  • トイレ・洗面
  • 内装
  • リノベーション
  • 断熱外壁
  • オール電化
  • 太陽光
  • 省エネ
  • 空調工事
  • ガス工事
  • 電気工事
  • バリアフリー
  • インテリア
  • エクステリア
  • 屋根工事
  • ガーデン
対応可能エリア

糸島市、大野城市、春日市、古賀市、糟屋郡、太宰府市、筑紫野市、福岡市、福津市、宗像市、那珂川市

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