▮ご要望の背景
・安全に階段を昇り降りできるようにしたい。
*BEFORE*
*施工中*
*AFTER*
もともと手すりが設置されていなかったため、新たに手すりを設置しました。
(既存不適格建築物【建築基準法3条2項】)
お施主様からの一言
階段の昇り降りが楽になりました♪
アドバイザーからの一言
階段への手すりの設置は、2000年(平成12年)に建築基準法改正で新たに追加されました。
こちらのお家は、転倒・転落防止のため手すりを新たに設置しましたが、建築基準法改正前の建物(既存不適格建築物)なので設置義務ではありません。 既存不適格建築物とは、建築時には基準法に適合して建てられた建築物であっても、その後、法令の改正によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。
新しい規定をすでに存在している建物すべてに適用すると、法律を改正する度に改修工事を行う事となり現実的ではありません。
したがって、建築時に適法だったが、今の規定には合致しない建築物は、『既存不適格建築物』として存在については容認されています。